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石川EU協会会則

第1章 総則
(目的)
第1条 石川EU協会(以下、本会とする。)は、日本とEUの相互理解と友好親善とを深め、会員相互およびEU文化圏の人との親睦・交流を図り、EU委員会東京代表や日本の他のEU協会とのネットワークを構築することを目的とする。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を以下の住所に置く。
920−1192 金沢市角間町
金沢大学人間社会学域経済学類 佐藤 秀樹研究室気付 石川EU協会
電話 非公開
メール ishikawaeu@gmail.com
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、講演会、シンポジウム、親睦会、その他の事業を主催し、他のEU域内の日本との国間交流団体との交流、共催、後援を行う。
第2章 組織
(会員)
第4条 本会の会員は会費を納め、会費は細則に定め、顧問・名誉会長・名誉会員は会費を徴収しない。
  2 名誉会長・名誉会員とは、対EUとの交流に多大な寄与をなした人で、理事会が推薦し、総会において承認された者である。名誉会長・名誉会員は当会の会員であることを必ずしも必要条件としない。
  3 名誉会長及び名誉会員、及び顧問は、理事会が推薦し、会長が委嘱する。名誉会長及び名誉会員及び顧問は本会の理事会・総会・定例会に出席し、意見を述べることができる。
  4 顧問とは他の交流団体や市町村など自治体のメンバーで、その団体や自治体を代表する個人である。
(役員)
第5条 本会は、次の各役員を置く。 会長、副会長は、理事会において理事のメンバーから選出し、総会において承認される。理事は理事会で選出され、総会において承認される。
会 長 1名
副会長 数名
理 事 20名程度(会計監事2名を含む)
名誉顧問 若干名
(役員の業務および任期)
第6条 会長は、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、必要なときはその職務を代行する。会長・副会長・理事は、理事会を組織し、本会の運営に関する事項を議決する。なお、議決事項の執行は、事務局が担当する。事務局規定は別途定める。理事会は事務局を統括する。
監事は、会計を監査する。
  2 役員の任期は、2カ年とする。ただし、中途で承認された役員の任期は次の総会までとする。ただし重任・再任を妨げない。
第3章 会議
(総会)
第7条 定例総会は、毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めるとき、会長が招集し開催する。
  2 総会は、会員をもって組織し、議長は会長が選任する。
  3 総会では、次の事項を議決する。
1.事業報告及び収支決算について
2.事業計画及び収支予算につい
3.その他(本会の業務に関するもので、理事会において総会に付議する必要を認めたもの、および一般会員からの要望)
  4 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(理事会)
第8条 会長ないし副会長は理事会を随時召集する。ただし、総会の前には理事会を開催しなければならない。理事会の議長は理事の互選とする。理事会は理事の過半数の出席(委任状を含む)によって成立し、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
第4章 会計
(経費)
第9条 本会の経費は、会費、寄付金及び補助金をもってこれに充てる。
(会計年度)
第10条 会計年度は、毎年4月1日より始まり、3月31日に終わる。
第5章 入会・退会・休会
(手続き)
第11条 入会・退会・休会しようとする者は、事務局に届出をしなければならない。
(会費の納入)
第12条 会費は、年度始めに別に定める金額を納入する。
(休会)
第13条 会員が休会する場合、休会届を事務局に提出すれば、会費は免除される。
(会員資格の喪失)
第14条 会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
1.退会
2.本人の死亡、所属法人の解散
3.年会費3年分の滞納
第6章 会則の変更
(手続き)
第15条 会則の変更は理事(委任状を含む)の3分の2の承認を受け、総会で過半数の同意を得るものとする。
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